1993-05-13 第126回国会 衆議院 環境委員会公聴会 第1号
大気汚染ですから、そこに例をとって説明させていただきますが、例えば裁判の事例でも典型的なんですが、川崎市の場合には、要するに発生源企業があって、どういう発生源設備があって、どういう煙突があって、そこでどういう硫黄分の重油が使われていて、どういう燃焼工程をたどって、鉄鋼ですと鉄鉱石あるいは重油等も使いますが、鉄鉱石だけで硫黄分がどうだというふうな燃料関係の資料、あるいは発生源施設関係の資料、一つ一つの煙突ごとの
大気汚染ですから、そこに例をとって説明させていただきますが、例えば裁判の事例でも典型的なんですが、川崎市の場合には、要するに発生源企業があって、どういう発生源設備があって、どういう煙突があって、そこでどういう硫黄分の重油が使われていて、どういう燃焼工程をたどって、鉄鋼ですと鉄鉱石あるいは重油等も使いますが、鉄鉱石だけで硫黄分がどうだというふうな燃料関係の資料、あるいは発生源施設関係の資料、一つ一つの煙突ごとの
主要工場の煙突ごとに調査をして、事業所単位で排出量を抑えるように辛抱強く指導したわけです。それが政府を動かして、硫黄酸化物だけでなく窒素酸化物についても、固定発生源での総量規制の法制化につながったというふうに思います。大阪府は、独自に業界の実態調査を続けて、なお総量規制を模索するというふうに言っております。
従来の大気汚染防止法ですと煙突ごとに加えられておるわけですが、工場のトータル値として規制を加える、こういうことを考えたわけでございます。これは現実に工場に排煙脱硫装置を大幅に導入させる一つのきめ手になるわけであろう、こういうように考えたわけでして、結果的にはそういう効果があったわけでございます。
東京都が工場で押える場合には、その工場が持っておる煙突ごとの排出基準で許されるSO2量を全部足しまして、その状況に応じまして〇・九から〇・九五、それから一・〇という修正係数を掛けまして、それをもって工場の許されたSO2の排出量ということにしておるわけでございますが、具体的な例で申し上げますと、この〇・九を掛けられる工場というものはほとんどございません。
○柴崎政府委員 ただいまの大気汚染防止法の体系では、施設ごとの排出基準を定めるということになっておりまして、施設に煙突が伴う場合には煙突ごとの排出基準ということになるわけでございますが、結局基本的な考え方といたしましては、発生する施設を着実に把握いたしまして、そこから発生するSO2を着実に規制するという考え方で、即物的には施設ごとにとらえるのが最も客観的に正確な方法であるという考え方に基づいて組み立
そういう場合におきましては、この十七条が運用されまして、それは都道府県知事が、それこそ一つ一つの工場ごとに、現在でも行政指導をやっておりますが、この新しい大気汚染防止法におきましては、特に第二項、第三項が入りまして、その行政指導の結果というものを、それこそ一本一本煙突ごとに、ばい煙減少のための具体的措置を、計画を出させてやらせるわけでございますが、これはあげて当該地区の都道府県知事の仕事になっておるわけでございます
ばい煙、すすのようなものは、一定の集じん器をつけますれば、相当程度までは除去が可能でございますが、煙突から出てまいります亜硫酸ガスというのは、ただいまのところ、ある効果的な施設を個々の煙突ごとにつけてこれを簡単に除去するという技術がまだ十分に開発をされておりません。